「会社」や「法人」は使えない!? 屋号をつけるメリット・注意点

ビジネス

個人事業主が事業をおこなう際に「◯◯デザイン事務所」や「〇〇コンサルティング」などのように事業につける名称を「屋号」といいます。

「屋号」をつけなくても開業することはできますが、「屋号」をつけることのメリットやその際の注意点などをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

屋号とは?

屋号は、個人事業主が事業をおこなう際の事業の名称です。法人の場合の会社名になります。

「開業届」に「屋号欄」があり、そこに屋号名を記入し税務署に提出することで、屋号の申告は完了します。しかし「屋号欄」への記入は必須ではありません。空欄のまま、屋号をつけないままでも開業届は提出することができます。

屋号は必須ではありませんが、屋号があることでのメリットもありますので、いくつかご紹介していきます。

屋号をつけるメリット

⚫️ 事業の内容・強み・専門性を伝えられる

「〇〇デザイン事務所」や「〇〇コンサルティング」など、どんな事業を行うのかを一目で伝えることができます。また、そこに競合とは異なる強みや専門性、キャッチコピーを添えることで、顧客の目を惹き心に残ることができ、広報ツールとしての効果も得ることができます。地域性が強みになる場合には、地名を含めるのもよいでしょう。

これらが決まってくると、必要な届出や手続きの準備、賃貸オフィスや店舗の物件探し、人員確保のための準備など、様々な行動ができるようになってきます。一気にやることが出てきて慌ててしまいそうになりますが、ひとつひとつ着手しつつ、今のスケジュールで問題がないか定期的に相談できる人や場所があると安心です。

⚫️ 社会的信頼度が高まる

屋号がない場合、契約書の取り交わしや請求書の振込先などは個人事業主の名義で行われます。一般的に、個人事業主よりも企業の方が社会的信用が高い傾向にあるため、特に新規顧客を獲得する際などには、屋号がある方が信頼を得やすく、商品・サービスの提案がしやすくなるようです。

⚫️ モチベーションが上がる

起業の目的や、社会で担いたい役割、事業を通じて描く未来へのビジョンなど、開業当時の想いや目指すべき方向を屋号として携えることで、モチベーションを維持することができます。

⚫️ 金銭管理やしやすくなる

個人事業主として銀行口座を作る場合、原則として個人名義の口座になりますが、金融機関によっては「屋号+個人名」の口座を作ることができます。(※屋号が記載された開業届の控えが必要)

屋号が記載された銀行口座を開設できると、以下のようなメリットもあります。

・事業用とプライベート用の口座を分けることができる
・会計ソフトと連携させて帳簿付けの負担を軽減できる
・取引先の方も振込の際にわかりやすい

⚫️ 途中から屋号を使うこともできる

開業時には屋号を決めず、事業を始めて時間がたってからでも、屋号を決めることができます。その場合、「屋号を使い始めてから最初に提出する確定申告書」に屋号を書いて提出します。開業届を再提出する必要はありません。

⚫️ 屋号を変更することもできる

開業時に付けた屋号を途中から変更することもできます。こちらも「変更してから最初に提出する確定申告書」に新しい屋号を書くことで変更することができ、開業届の再提出は必要ありません。

屋号を決める際のおすすめポイント

屋号は、上記で紹介した法律に違反しない限り、基本的には自由に決めることができます。日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、アルファベット(大文字・小文字)、記号等も使うことができます。自由度が高いからこそ、どんな屋号にするか迷ってしまうこともあるかもしれませんが、以下のポイントも参考にしていただけたらと思います。

 読みやすさ、言いやすさ、書きやすさも大切

パッと見た時に、サッと頭に入りスッと発音できるものの方が、人の記憶には残りやすいです。つい想いを込めたくなりますが、馴染みのない外国語の単語や難しい漢字よりも、抵抗なく記憶に残るもののほうが顧客にも馴染みやすく、口コミなどの集客効果も得られやすくなるかもしれません。

⚫️ 長すぎる名前は避ける

屋号に文字数制限はありませんが、長すぎる屋号は覚えてもらいづらくなります。実際に声に出してみることで、自己紹介する時や屋号を呼んでいただく時をイメージしてみるのもいいでしょう。

⚫️ エピソードをからめる

ちょっと聞きなれない言葉を使った屋号でもそこにエピソードがあれば、商談の際に話のネタになったり、商品やサービスをより強く印象付けることができたり等、相手の記憶に残るきっかけをつくることができます。

 法に触れるかも!? 屋号を決める際の注意点

「会社」「法人」「銀行」「保険」「証券」などの文字は入れられない

屋号は個人事業主がつけるものです。以下のような会社や法人と思わせるような文字は、会社法や各法人に関する法律などで規制されているため、使用することができません。

・会社
・法人
・コーポレーション
・一般社団法人
・一般財団法人
・学校法人
・医療法人 など

この他にも、以下のように特定の業種名をつけることも法律で禁止されています。

・銀行
・証券
・保険 など

商標登録されている名称は使えない

商標登録とは『商品やサービスを他社と区別するために、使用するマークやネーミングを特許庁に登録し、その商標を使用する独占権を得る手続き』を指します。

商標登録されている商標を気づかずにでも無断で使ってしまうと、権利の侵害となり損害賠償などを請求される恐れがあります。使いたい屋号が商標登録されていないか、事前に確認してみましょう。

*登録商標については「特許情報プラットフォーム」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)で調べることができます。

既に存在する屋号は避けた方が無難

既に存在する屋号や、類似した屋号を使うことは可能ではありますが、以下のような問題が発生することもあるかもしれません。

・顧客を混乱させてしまい集客のチャンスを失う
・先にその屋号を使用している事業者とのトラブルが発生する
・ドメインの取得が難しくなる

トラブルを避け、宣伝広報の面でも、既に存在する屋号は避けた方が良いでしょう。


使用できない言葉や注意すべき点などはありますが、それらに気をつければ基本的には屋号は自由に決めることができます。

屋号は必ずしも必要なものではありませんが、屋号があることで、開業当初に抱いていてた「事業に対する想い」を日常的に心に留めることができますし、事業を大きく育てていく過程において、進むべき道を鼓舞してくれるお守りにもなるかもしれません。

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