経費にできる?いつまでに納める?法人・個人事業主に課せられる税金の種類

ビジネス

起業すると、様々な税金が課せられるようになります。「税金」と聞くとちょっとネガティブな気持ちになってしまったり、はじめて聞く名称の税金に苦手意識を持ってしまうこともあるかもしれません。

“知る” ことで不安を払拭し、経費として計上できる税金をしっかり把握して、経営者としてスキルアップしていきましょう。

法人に課せられる税金とは?

法人には、主に以下の5つの税金が課せられます。

・ 法人税
・ 法人住民税
・ 法人事業税
・ 消費税
・ 固定資産税

「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つは、まとめて『法人税等』と呼ばれています。
それぞれ何に対して税が課せられるのか、いつまでに納付するのか等、ご説明していきます。

法人税

『 事業活動によって得られた 「所得」に課せられる国税 』です。
課税対象となる「所得」は、以下のように算出されます。

[売上収入などの「益金」]ー[税法上経費と認められる「損金」]=[課税対象となる「所得」]

窓  口 : 税務署
納付期限 : 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

法人住民税

『 事業所がある地方自治体に対して納める地方税 』です。
「道府県民税」と「市町村民税」があります。

窓  口 : 都道府県税務署、市区町村の税務関連部署納付
期  限 : 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

法人事業税

『 所得に対して課せられる地方税 』です。
課せられる税率は、法人の種類や資本金の金額、所得額などによって異なります。

窓  口 : 都道府県税務署
納付期限 : 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

消費税

『 製品・サービス等の取引に対して加算される税金 』です。消費者から受け取った消費税を、消費者の代わりに国へ納めます。ただし、これは全ての法人に課せられる税ではなく、以下の「基準期間」または「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えた法人にのみ、納付義務が発生します。

* 基準期間 ・・・ 前々事業年度
* 特定期間 ・・・ 前年の事業年度開始日から6ヶ月間

窓  口 : 税務署
納付期限 : 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 

固定資産税

『 土地・家屋・償却資産といった固定資産に課せられる税金 』です。
土地や建物については、登記をすれば納付書が送られてくるので、申告の必要はありません。償却資産とは、事業のために所有している土地・建物以外の資産で、パソコンなどの備品や、店舗の陳列棚や看板などが当てはまります。

窓  口 : 市区町村の税務関連部署
納付期限 : 第1期  4月末日、第2期  7月末日、第3期  12月末日、第4期  翌年2月末日

▶︎ 個人事業主に課せられる税金とは?

個人事業主には、主に以下の4つの税金が課せられます。
申告や納税は自分で行わなければなりませんので、あらかじめどんな税金があるのか事前に把握しておきましょう。

⚫️ 所得税

『 事業で得た所得に課せられる税金 』です。
1月1日から12月31日の1年間の所得に対して、所定の税率を掛けて算出されます。毎年2月16日〜3月15日の間に所得税の確定申告をおこないます。

窓  口 : 税務署
納付期限 : 所得が発生した翌年の3月15日

⚫️ 住民税

『 住所がある地方自治体に対して納める地方税 』です。
「道府県民税」と「市町村民税」があります。所得税の確定申告をおこなうことで、住民税の税額が算出されます。所得税の確定申告をおこなっていれば、住民税の確定申告をおこなう必要はありません。

窓  口 : 都道府県税事務所、市区町村の税務関連部署
納付期限 : 第1期  6月末日、第2期  8月末日、第3期  10月末日、第4期  翌年1月末日

⚫️ 個人事業税

『 個人事業主が都道府県に対して納める税金 』です。
法定業種(地方税法等で定められた事業)を営んでいる個人事業主が納める税金ですが、法定業種に当てはまっていても、年間事業所得が290万円以下の場合には、個人事業税はかかりません。

窓  口 : 都道府県税事務所
納付期限 : 第1期  8月末日、第2期  11月末日

⚫️ 消費税

『 製品・サービス等の取引に対して加算される税金 』です。
消費者から受け取った消費税を、消費者の代わりに国へ納めます。

* 基準期間 ・・・ 前々年の1月1日〜12月31日
* 特定期間 ・・・ 前年の1月1日〜6月30日 

窓  口 : 税務署
納付期限 : 課税期間翌年の3月末日

この他にも、以下のような場合には税金が発生することがあります。

◯ 従業員を雇用している場合、従業員の毎月の給与から所得税の源泉徴収をおこなって国に納付する
◯ 持ち家である自宅をオフィスや店舗として使用している場合、固定資産税を按分して計上できる

経費にできる税金・できない税金

法人・個人ともに、様々な税金が課せられていますが、その中には経費に計上できるものもあります。漏れなく経費に計上することで節税にも繋がりますので、ぜひチェックしてみましょう。

経費にできる税金

・個人事業税
・消費税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税

⚫️ 経費にできない税金

・所得税、復興所得税
・住民税
・相続税
・贈与税
・国民健康保険料
・国民年金保険料


法人・個人それぞれに様々な税金が課せられますが、例えば個人事業主であれば「青色申告特別控除」や「事業主控除」といった控除制度も存在しますので、漏れなく申告や納付をしつつ、控除もしっかり受けて、賢く節税していけるといいですね。

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